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立地支援制度のご案内
本市には、地域経済牽引事業促進補助金、企業立地促進条例に基づく奨励金(事業所設置奨励金、回線通信料等奨励金、雇用奨励金)、中心市街地事務所立地促進補助金等の支援制度があります。
また、山口県が設定している支援制度もあります。
本市の制度は、他の制度と合わせてご利用いただくことが可能なものもあります。企業進出をご検討の企業様はぜひご活用ください。
また、当制度に関する詳しい情報は、下関市産業振興部産業立地・就業支援課までお問い合わせください。
地域経済牽引事業促進補助金
地域未来投資促進法に定める「地域経済牽引事業」を実施するため、事業所を新設又は増設した場合の補助金制度です。
- 投下固定資産総額※の5%に相当する金額が、補助金として交付されます。
※投下固定資産総額:土地・家屋・構築物の購入に要する金額又は要綱で定める賃借に必要な金額をいいます。 - 国や山口県の制度との併用も可能です。
対象事業
- 地域経済牽引事業計画を申請し、山口県の承認を受けた事業者
- 事業所の新設又は増設を行い、下関市と立地等産業振興に関する協定を締結する事業者
地域経済牽引事業計画 山口県の承認基準 | ||||||||||||||||
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1.地域の特性の活用 |
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2.高い付加価値の創出 | 事業計画による付加価値増加分が4,180万円を上回ること(5年想定) | |||||||||||||||
3.地域の事業者に対する 相当の経済効果 |
促進地域内において、下記のいずれかの効果が見込まれること(数値は5年計画の場合)
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投資要件
事業者の区分 | 地域 | 投下固定資産総額 | 新規雇用従業員数 |
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中小企業者 | 過疎地域 | 5千万円以上 | 3人(過疎地域に居住する者の場合は2人)以上 |
過疎地域以外 | 2億円以上 | 5人以上 | |
中小企業者以外 | 過疎地域 | 2億5千万円以上 | 6人(過疎地域に居住する者の場合は4人)以上 |
過疎地域以外 | 10億円以上 | 10人以上 |
※1 従業員は、市内の事業所に勤務する者で、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法の被保険者であり、期間の定めのある契約により雇用された者でない者をいいます。
※2 新規雇用従業員は、地域経済牽引事業計画の承認を受けた日から操業等を開始する日までに当該事業所において、新規に雇用し、又は配置転換し、若しくは雇用形態の変更により新たに従業員(※1)とした者で、かつ本市に居住する者をいいます。
補助金の額
事業者の区分 | 補助額 | 補助限度額 |
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中小企業者 | 投下固定資産総額(補助対象経費)の5% | 1億円 |
中小企業者以外 |
※ 投下固定資産総額のうち、土地は、操業等を開始する日前3年以内に取得又は賃借したものに限ります。
手続きの時期
工事着手の14日前までに、補助金の指定申請を行ってください。
(山口県へ)地域経済牽引事業計画申請→(山口県)承認→立地等産業振興に係る協定調印式→補助金指定申請→指定→工事着手
ダウンロード
- 下関市地域経済牽引事業促進補助金交付要綱[PDFファイル/118KB]
- 指定申請書(様式第1号)[Excelファイル/13KB]
- 事業計画書(様式第2号)[Excelファイル/30KB]
- 事業計画変更承認申請書(様式第4号)[Excelファイル/15KB]
- 工事着手届(様式第5号)[Excelファイル/13KB]
- 工事完成届(様式第6号)[Excelファイル/10KB]
- 交付申請書(様式第7号)[Excelファイル/13KB]
- 実績報告書(様式第8号)[Excelファイル/32KB]
- 補助金支払請求書(様式第10号)[Excelファイル/14KB]
事業所設置奨励金、雇用奨励金 令和3年4月から業種を追加しました
設備投資に伴う土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税相当額を、市から3年間交付する支援制度です。
- 土地は、民有地を取得した場合でも対象になります。
新規雇用正社員1人につき30万円(非正規社員1人につき10万円)の雇用奨励金(初年度のみ)を交付します。
- 設備を新設、増設、更新、移転した場合に適用となるため、要件が該当すれば、操業を開始した後も支援が受けられます。設備の「更新」、「移転」まで対象としている制度は珍しく、これが下関市に立地するメリットの一つです。
- 国や山口県の制度との併用も可能です。
- 企業グループでの申請も可能です。その場合、当該要件は親会社に適用します。
対象企業要件
交付対象企業の要件 | |
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対象業種 |
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対象者 | 事業所の新設、増設、更新又は移転を行う事業者 |
投資要件・奨励措置
対象 | 奨励措置 | ||
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投下固定資産総額 (土地・家屋・償却資産の購入、又は規則で定めるリースに必要な金額) |
種類 | 交付額 | 交付期間 |
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事業所設置奨励金 | 固定資産税額(土地・家屋・償却資産)に相当する額の100/100(各年度1億円限度)
※ 土地の場合は:家屋1階面積を60/100で除した面積を敷地面積で除し得た割合 |
投下固定資産が最初に課税された年度の翌年度以降3年度間 |
雇用奨励金 | 正社員1人につき30万円 非正社員1人につき10万円
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1回限り、100人限度 |
手続きの時期
操業開始前
更新・移転の判定基準
- 従業員の維持
- 生産の増強又は高付加価値化
- 環境負荷の軽減が、達成されること
ダウンロード
- 下関市企業立地促進条例[PDFファイル/158KB]
- 下関市企業立地促進条例施行規則[PDFファイル/170KB]
- 事業所設置奨励措置指定申請書【様式第1号(第7条関係)】[その他のファイル/697KB]
- 事業所設置奨励措置指定申請書【様式第1号の2(第7条関係)】(グループ申請)[その他のファイル/775KB]
- 操業等開始届(様式第3号)[その他のファイル/46KB]
回線通信料等奨励金、雇用奨励金 令和3年4月から業種を拡充しました
情報通信業、コールセンター業を行う企業、バックオフィスに、下関市企業立地促進条例に基づく奨励金による支援を行っています。
※コールセンター業には、インハウス型(コールセンター業に属さない企業が自らの事業所においてコールセンターの業務を行うもの)を含みます。
5人以上の新規雇用が要件で、正社員1人当たり最大65万円、非正社員1人当たり最大30万円、さらに回線使用料と賃借料の2分の1相当額を交付する制度です。
立地のときだけでなく、すでに市内に立地している企業にも増設時には適用されるため、好評をいただいています。
投資要件・奨励措置
対象 | 奨励措置 | ||
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事業所 (情報通信業、コールセンター業、バックオフィス) 新規雇用者5人以上、5年以上の操業 ※投下固定資産総額の要件なし。 |
種類 | 交付額 | 交付期間 |
回線通信料等奨励金 |
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操業開始日から3年間 (年2千万円限度) |
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雇用奨励金 | 正社員1人当たり最大65万円 非正社員1人当たり最大30万円
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3年間、300人限度 (1人1回限り) |
ダウンロード
- 下関市企業立地促進条例[PDFファイル/162KB]
- 下関市企業立地促進条例施行規則[PDFファイル/170KB]
- 回線通信料等奨励措置指定申請書【様式第2号(第7条関係)】[その他のファイル/126KB]
- 回線通信料等奨励措置指定申請書【様式第2号の2(第7条関係)】(グループ申請)[その他のファイル/176KB]
- 操業等開始届(様式第3号)[その他のファイル/46KB]
中心市街地事務所立地促進補助金 平成29年4月に制度を拡充しました
中心市街地に事務所を借りた場合、家賃の半額を2年間補助します!
- 賃借料(共益費、敷金、権利金等の諸経費を除く)の2分の1相当額を補助します(限度額:1年につき120万円)。
- 新規雇用1人当たり正社員30万円、非正社員10万円を補助します(9人まで)。
事業所の要件
- 進出場所が、中心市街地であること。
- 事務所が下関市区域内からの移転・増設によるものでないこと。
- 事務所における新規常用従業員数が2人以上であること。
※新規雇用者は、雇用保険の被保険者であること。 - 地域経済団体等に加入すること。
- 事務所建物は、地階を除く階数が3以上の耐火建築物で、おおむね3分の2以上が事務所であること。
※小売業や飲食店等補助金の対象とならない事業があります。
※5年以内に事業を休止又は廃止した場合は、補助金の返還等となります。
手続きの時期
賃貸借契約後90日以内かつ操業開始前
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サテライトオフィス等環境整備事業促進補助金 令和3年8月に創設しました
新規立地企業等のニーズに叶うオフィス環境を整備する費用の半額を補助します!
事務系企業の立地に伴う雇用の創出を図るため、進出企業の入居を前提に機能的なオフィスにするための整備費用及び同フロアのトイレ等の改修費用(工事請負費)の2分の1(補助金の上限は500万円です。)を補助金として交付します。
補助対象者
補助対象事業を実施する事業者
- 進出企業
- ビル所有者
- ビル管理会社(ビル所有者の委任)
オフィスに関する要件
- 面積が30平方メートル以上であること。
- 補助対象事業が完了した日から1年以内に、対象オフィスを事業者がオフィスとして使用すること。
- 対象オフィスにおいて行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
- (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により営業の許可又は届出を要する事業
- (2)小売又は飲食を目的とする事業
- (3)サービス業のうち、店舗を有し、不特定多数の個人を対象とする事業
- (4)宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- (5)保健、医療又は福祉に係る事業
- (6)銀行法により免許を受けて銀行業を営む者及び金融商品取引法により登録を受けて証券業を営む者を除く金融業
- (7)事務所を転借した者が行う事業
- (8)その他市長がこの要綱の目的に合致しないと認める事業
- 対象オフィスを使用する事業者が補助対象事業を実施する前に当該対象オフィスを使用していないこと。
- 使用事業者が本市区域内からの移転により、対象オフィスの使用を開始するものでないこと。
ダウンロード
- 下関市サテライトオフィス等環境整備事業促進補助金【チラシ】[PDFファイル/560KB]
- 下関市サテライトオフィス等環境整備事業促進補助金交付要綱[PDFファイル/115KB]
- 指定申請書(様式第1号)、事業計画書(様式第2号)[Wordファイル/27KB]
下関市工業用水道引込管設置補助金(下関市上下水道局 浄水課)
工業用水道引込管の工事費を一部又は全部補助します!
下関市工業用水の引込管工事に対して補助金を交付し、工場進出、工場の拡充を支援します。
内容 | 工業用水を新規で使用、又は契約水量を増量するために引込管工事を行った場合に補助金を交付 |
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補助額 | 引込管工事費のうち、新規又は増量にかかる3年分の工業用水道料金に相当する額 |
上限額 | 5,000万円/件
※給水開始後、3年以内に減量、廃止を行った場合は、水量・期間に応じて補助額の全額又は一部を返還していただくことがあります |
詳細 | 下関市上下水道局浄水課 電話:083-245-2174 |
ダウンロード
緑地面積率の緩和(工場立地法)で設備投資がしやすくなりました!
下関市においては、「工場立地法」に規定されている工場の敷地面積に対する緑地・環境施設面積率を緩和しています(平成25年12月25日)。緑地・環境施設面積率を緩和した分、生産施設として投資することが可能になります。
工場立地法とは?
工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるように、調査の実施、工場立地に関する準則の公表、勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的に作られた法律です。
対象となる特定工場
工場立地法に規定する「特定工場」は、工場立地法の届出が必要です。
敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積が3,000平方メートル以上の工場(製造業、電気・ガス・熱供給業)で、かつ以下のいずれかの場合には、まずはご相談ください。
- 業種が変更になったとき
- 敷地面積の増減、生産施設の増設、緑地・環境施設面積の減少等が生じたとき
下関市の緑地面積率と環境施設面積率
区域 | 下関市が定めた地域準則 | 緩和内容 | |
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緑地面積率 | 環境施設面積率 | ||
住居・商業系の地域 | 30%以上 | 35%以上 | 県基準と同様 |
準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 | 緩和可能限度まで緩和しています |
工業地域・工業専用地域 | 5%以上 | 10%以上 | |
市街化区域以外の区域 |
※区域は都市計画法に基づく区域です。
重複緑地参入率も規制緩和
下関市が定めた地域準則 緑地面積の50%以下
手続きの時期
工事等の着手から90日前まで ※市長が認めた場合は、期間を短縮することが可能になります。
地域未来投資促進法に基づく地方税の課税免除
土地・建物等の設備投資に対し不動産取得税・固定資産税が3年間免除されます!
「地域経済牽引事業計画」に基づいて企業立地を行う事業者に対して、土地・建物等に係る不動産取得税と固定資産税が3年間免除されます。下関市企業立地促進条例に基づく奨励金制度とは異なり、固定資産税を一旦納める必要がないため、キャッシュフロー面において有利です。
※税制優遇を受けるためには、山口県の承認及び主務大臣の確認が必要です。
山口県の承認基準 | |||||||||||||||
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地域経済牽引事業の要件 | 1.地域の特性の活用
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2.高い付加価値の創出
事業計画による付加価値増加分が4,180万円を上回ること(5年想定) |
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3.地域の事業者に対する相当の経済的効果 促進区域内において、下記のいずれかの効果が見込まれること(数値は5年計画の場合)
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主務大臣の確認基準 | |
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減税措置の要件 |
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地域再生法に基づく地方拠点強化税制
企業の本社機能移転等にかかる優遇措置があります!
地域経済の活性化、雇用機会の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すために地域再生法が改正され、企業の地方拠点強化の促進に資する支援措置として地方拠点強化税制が新たに創設されました。
※本社機能の移転・拡充に係る税制優遇を受けるには、整備事業の計画を山口県に申請し、認定を受けることが必要です。
認定基準
- 特定業務施設の整備
- 従業員数が5人以上増加(中小企業は2人以上)
特定業務施設とは?
- 事務所(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門)
- 研究所
- 研修所
事業区分
- 移転型…東京都の特別区(23区)から特定業務施設を地方に移転して整備する事業
- 拡充型…地方において特定業務施設を整備する事業(移転型を除く)
国税
種類 | 適用対象 | 措置内容 | 取得価額要件 |
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オフィス減税 | 特定業務施設の用に供する建物、建物附属設備、構築物 | 法人税等の特別償却又は税額控除のいずれか適用 | 2,000万円以上 (中小企業1,000万円) |
雇用促進税制 | 適用年度中2人以上増加 ※ただし、法人全体の雇用純増が必要 |
法人税等の税額控除の適用 | - |
県税
種類 | 適用対象 | 措置内容 | 取得価額要件 |
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事業税 ※移転型のみ適用 |
特定業務施設の用に供する建物、建物附属設備、構築物、機械装置等 | 特定業務施設に係る事業に対し課税免除 | 3,800万円以上 (中小企業1,900万円) |
不動産取得税 ※移転型、拡充型ともに適用 |
特定業務施設の用に供する家屋及びその敷地である土地の取得に対し
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市税
種類 | 適用対象 | 措置内容 | 取得価額要件 |
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固定資産税 ※移転型、拡充型ともに適用 |
特定業務施設の用に供する建物、建物附属設備、構築物、機械装置等 | 特定業務施設の用に供する家屋、構築物、償却資産、家屋・構築物の敷地である土地にかかる固定資産税について、通常の税率に次の率を乗じます。
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3,800万円以上 (中小企業1,900万円) |
中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の優遇措置
中小企業者の設備の新設・更新に対し固定資産税の課税標準が3年間ゼロに軽減されます!
中小企業者が「先端設備等導入計画」に基づき、生産性を高めるための設備を取得した場合は、固定資産税の課税標準が3年間ゼロに軽減されます。下関市企業立地促進条例に基づく奨励金制度とは異なり、固定資産税を一旦納める必要がないため、キャッシュフロー面において有利です。
対象設備 | その他要件 |
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生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する以下の設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
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対象となる中小企業者:資本金額1億円以下の法人、従業員1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)
パンフレット
企業立地や事業所設置に役立つパンフレットを作成しています。
山口県の支援制度
最大30億円(平成20年4月1日から)の山口県企業立地促進補助金等により、企業立地をサポートしています。
山口県企業立地促進補助金
工場等の新設や関連施設の整備に対し、最大30億円を補助します。
モーダルシフト利用促進補助金制度
補助対象者
荷主から貨物のコンテナによる輸送を受託した第二種貨物利用運送事業者で、補助対象事業を行う者
下関海陸運送(株) 日新運輸工業(株) 日本通運(株) トレーディア(株)
※荷主の方は、下関にある補助対象者に直接お問い合わせください。
補助対象事業
荷主から依頼された貨物のコンテナによる輸送を、JR貨物下関駅から鉄道を利用して行う事業
補助対象貨物
下関貨物駅から500km以上鉄道輸送される貨物のうち、次の条件を満たすもの
- 過去3年度間に鉄道利用実績のない荷主の貨物(新規貨物)
- 過去3年度間に鉄道利用実績のある荷主の貨物で、過去の鉄道利用実績にはない新規納品先への貨物(既存貨物)
補助対象金額等
貨物の種別 | 補助金の額(コンテナ1個当たり) | 同一荷主に対する 補助金の上限額 |
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下関貨物駅からの輸送距離 | |||||
500km以上 700km未満 |
700km以上 1000km未満 |
1000km以上 | |||
1 新規貨物 | 12ft | 17,000円 | 21,000円 | 30,000円 | 500,000円 |
20ft | 29,000円 | 37,000円 | 51,000円 | ||
2 既存貨物 | 12ft | 5,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
20ft | 8,000円 | 11,000円 | 15,000円 |