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回線通信料奨励金、雇用奨励金

更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

回線通信料等奨励金、雇用奨励金 

                                                                    (令和3年4月から業種を拡充しました)

情報通信業、コールセンター業を行う企業、バックオフィスに、下関市企業立地促進条例に基づく奨励金による支援を行っています。
※コールセンター業には、インハウス型(コールセンター業に属さない企業が自らの事業所においてコールセンターの業務を行うもの)を含みます。

5人以上の新規雇用が要件で、正社員1人当たり最大65万円、非正社員1人当たり最大30万円、さらに回線使用料と賃借料の2分の1相当額を交付する制度です。

立地のときだけでなく、すでに市内に立地している企業にも増設時には適用されるため、好評をいただいています。

投資要件・奨励措置

対象 奨励措置
事業所
(情報通信業、コールセンター業、バックオフィス)
新規雇用者5人以上、5年以上の操業

※投下固定資産総額の要件なし。

種類 交付額 交付期間
回線通信料等奨励金
  1. 自らの事業の用に供するための各月ごとの回線使用料の2分の1相当額
  2. 賃貸借した事業所の各月ごとの賃貸借料(敷金、共益費、経費は除く)の2分の1相当額
操業開始日から3年間
(年2千万円限度)
雇用奨励金 正社員1人当たり最大65万円
非正社員1人当たり最大30万円
  1. 事業所の操業開始日前1年から操業開始日後2年までの間に採用した者
    ※2年目及び3年目は、前年より従業員が5人以上増加した場合に限り交付する。
  2. 本市在住の者
  3. 操業開始日後の雇用期間が1年以上
3年間、300人限度
(1人1回限り)

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