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下関市中心市街地事務所立地促進補助金
更新日:2021年11月29日更新
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下関市では、中心市街地への事務所進出を支援する制度を創設しています。
本州と九州の結節点に位置し、多彩な産業が立地しており、日本最大のフェリー基地下関港をはじめ陸・海・空の3つのアクセスが整っている、県下最大の都市、下関市に進出しませんか?
補助内容1 事務所経費が2年間半額に!
賃借料(共益費、敷金、権利金等の諸経費を除く)の2分の1に相当する額以内で、(限度額)1社1年につき120万円。(2年240万円)
主な要件
- 進出場所が、中心市街地活性化基本計画で定める中心市街地であること。(地図参照)
- 事務所が本市区域内からの移転又は増設によるものでないこと。
- 事務所における新規常用従業員数が2人以上であること。
- 市税の滞納がないこと。
- 地域経済団体等に加入すること。
- 事務所建物は、地階を除く階数が3以上の耐火建築物。等
※下関市創業支援施設の使用者が事務所を立地する場合は、一部要件が異なります。
補助内容2 新規雇用正社員1人当たり30万円、非正社員1人当たり10万円!
最大9人までを補助(1回のみ)
対象者
- 操業開始日前から事業者の従業員であって、操業開始日までに本市に転入してきた方
- 新たに操業開始日までに雇い入れた従業員で、操業開始日前までに本市に住所を有する方
主な要件
- 雇用保険の被保険者であること。等
注意!
助成金の対象とならない事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づき、営業の許可又は届出を要する事業
- 小売又は飲食を目的とする事業
- サービス業のうち、店舗を有し、不特定多数の個人を対象とする事業
- 宗教活動又は政治活動を目的とする事業
- 保健、医療又は福祉に係る事業
- 銀行法により内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者及び金融商品取引法により内閣総理大臣の登録を受けて証券業を営む者を除く金融業
- 事務所を転借した者が行う事業
- その他市長が要綱の目的に合致しないと認める事業
その他
- 5年以内に事業を休止又は廃止した場合は、補助金の返還等となります。
- 指定の申請は、賃貸借契約後90日以内かつ操業開始日前までに行ってください。
制度についてのお問い合わせ
下関市産業振興部産業立地・就業支援課
山口県下関市南部町21-19 下関商工会館4F
Tel:083-231-1357 Fax:083-235-0910