本文
工場立地法に基づく届出について
お知らせ
工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更する場合、敷地面積に対する緑地面積等の割合を定め、関係書類の提出を義務付けております。
従来、緑地面積率等に関する条例制定の権限と届出の窓口は、都道府県及び政令指定市で行っておりましたが、平成24年4月1日から市に権限移譲されました。
下関市においては、平成24年度から届出受付事務を行っており、平成25年12月に下関市工場立地法地域準則条例を制定し、施行しております。
工場立地法に基づく届出に関すること、緑地面積率等に関することなどご不明な点がございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
1.下関市工場立地法地域準則条例の概要
工場立地法では、工場の敷地面積に対する緑地面積率は20%以上、環境施設面積率は25%以上と規定されていますが、本市では、「下関市工場立地法地域準則条例」により、緑地面積率等を以下のとおり緩和しています。
緑地面積率及び環境施設面積率
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 緩和内容 |
---|---|---|---|
住居・商業系の地域 |
30%以上 | 35%以上 |
(山口県基準と同様) |
準工業地域 |
10%以上 | 15%以上 |
(国基準より10%緩和) |
工業地域・工業専用地域 |
5%以上 | 10%以上 |
(国基準より15%緩和) (山口県基準より5%緩和) |
市街化区域以外の区域 |
5%以上 | 10%以上 |
(国基準より15%緩和) |
※区域は都市計画法に基づく区域
重複緑地算入率
区域 | 重複緑地算入率 | 緩和内容 |
---|---|---|
全区域 |
50%以下 |
(国基準より25%緩和) |
2.工場立地法の届出について
1)届出制度の目的
特定工場の新設・増設に関わる事項を事前に届け出ることを義務付け、工場立地に関する準則に基づき勧告命令等を行うことにより、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにすることを目的としています。
2)特定工場とは
製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給業(水力、地熱・太陽光発電所を除く)、ガス供給業または熱供給業に係わる工場または事業場であって、敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上の規模のもの。
3)届出の種類
- 工場の新設(敷地面積若しくは建築面積を増加し、特定工場になる場合を含む)
- 業種の変更
- 敷地面積の増加または減少
- 生産施設の増設、スクラップ&ビルド
- 緑地・環境施設の面積の減少
- 法人の名称や住所の変更(法人の代表者変更の場合は不要)
- 地位の承継(合併等による工場の引継ぎ)
4)届出する事項
- 氏名(または名称)、住所、特定工場における製品、特定工場の設置の場所
- 特定工場の敷地面積及び建築面積
- 特定工場における生産施設、緑地等の面積
- 環境施設の配置
5)実施制限期間の短縮
特定工場の新設または増設をする場合は、原則として工事着工の90日前までに届出をしなければなりません。ただし、内容が適当であると認められる場合はその期間を短縮することができます。
6)工場等の建設に当たっての基準
(1)生産施設面積率
敷地面積に対する生産施設の面積の割合は、業種別に下記の表に記載する割合以下の割合と定められています(「工場立地に関する準則第1条」)。
業種の区分 | 割合 | |
---|---|---|
第1種 |
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業 |
30% |
第2種 |
製材業・木製品製造業(一般製材業を除く。)、造作材・合板・建築用組立材料製造業(繊維板製造業を除く。)及び非鉄金属鋳物製造業 |
35% |
第3種 |
一般製材業及び伸鉄業 |
40% |
第4種 |
窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)、農業用機械製造業(農業用器具製造業を除く。)及び繊維機械製造業 |
45% |
第5種 |
鋼管製造業及び電気供給業 |
50% |
第6種 |
でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業、建設機械・鉱山機械製造業及び冷凍機・温湿調整装置製造業 |
55% |
第7種 |
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業 |
60% |
第8種 |
その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業 |
65% |
(2)緑地面積率・環境施設面積率及び重複緑地算入率
下関市では、工場敷地内の緑地・環境施設の面積率について以下のとおり地域準則条例を定めています。
区域 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 重複緑地算入率 |
---|---|---|---|
住居・商業系の地域 |
30%以上 | 35以上 | 50%以下 |
準工業地域 |
10%以上 | 15%以上 | |
工業地域・工業専用地域 |
5%以上 | 10%以上 | |
市街化区域以外の区域 |
5%以上 | 10%以上 |
7)提出部数及び届出先等
届出の際は事前にご相談ください。
提出部数
正本・副本各1部ずつ
連絡及び届出先
下関市産業振興部産業立地・就業支援課
電話 083-231-1357
Fax 083-235-0910
E-mail sgsangyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
ダウンロード
- 工場立地法に基づく届出の手引き(431KB)(PDF文書)
- 下関市工場立地法地域準則条例(82KB)(PDF文書)
- 工場立地法(最終改正 平成28年法律第47号)(228KB)(PDF文書)
- 工場立地法施行令(最終改正 平成24年6月1日)(136KB)(PDF文書)
- 工場立地法施行規則(最終改正 平成29年2月27日)(173KB)(PDF文書)
- 工場立地法に関する準則(国の準則:最終改正 平成29年8月16日)(126KB)(PDF文書)
- 工場立地法運用例規集(1994KB)(PDF文書)
- 工場立地法FAQ集(808KB)(PDF文書)
- 施行規則様式(242KB)(Word文書)
- 例規様式(54KB)(Word文書)