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オフィス環境整備事業促進補助金

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

新規立地企業等のニーズに合うオフィス環境を整備する費用の半額を補助します!

事務系企業の立地に伴う雇用の創出を図るため、進出企業の入居を前提に機能的なオフィスにするための整備費用及び同フロアのトイレ等の改修費用(工事請負費)の2分の1(補助金の上限は750万円です。)を補助金として交付します。

補助対象者

補助対象事業を実施する事業者

  • 進出企業
  • ビル所有者

オフィスに関する要件

  1. 面積が30平方メートル以上であること。
  2. 補助対象事業が完了した日から1年以内に、対象オフィスを事業者がオフィスとして使用すること。
  3. 対象オフィスにおいて行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
    • (1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により営業の許可又は届出を要する事業
    • (2)小売又は飲食を目的とする事業
    • (3)サービス業のうち、店舗を有し、不特定多数の個人を対象とする事業
    • (4)宗教活動又は政治活動を目的とする事業
    • (5)保健、医療又は福祉に係る事業
    • (6)銀行法により免許を受けて銀行業を営む者及び金融商品取引法により登録を受けて証券業を営む者を除く金融業
    • (7)事務所を転借した者が行う事業
    • (8)その他市長がこの要綱の目的に合致しないと認める事業
  4. 対象オフィスを使用する事業者が補助対象事業を実施する前に当該対象オフィスを使用していないこと。
  5. 使用事業者が本市区域内からの移転により、対象オフィスの使用を開始するものでないこと。

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