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地域経済牽引事業促進補助金
更新日:2024年4月1日更新
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地域経済牽引事業促進補助金
地域未来投資促進法に定める「地域経済牽引事業」を実施するため、事業所を新設または増設した場合の補助金制度です。
- 投下固定資産総額※の5%に相当する金額が、補助金として交付されます。
※投下固定資産総額:土地・家屋・構築物の購入に要する金額または要綱で定める賃借に必要な金額をいいます。 - 国や山口県の制度との併用も可能です。
対象事業
- 地域経済牽引事業計画を申請し、山口県の承認を受けた事業者
- 事業所の新設または増設を行い、下関市と立地等産業振興に関する協定を締結する事業者
地域経済牽引事業計画 山口県の承認基準 | |||||||||
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1.地域の特性の活用 |
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2.高い付加価値の創出 | 事業計画による付加価値増加分が5,013万円を上回ること(5年想定) | ||||||||
3.地域の事業者に対する 相当の経済効果 |
※数値は5年計画の場合 |
投資要件
事業者の 区分 |
地域 | 投下固定 資産総額 |
新規雇用従業員数 |
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中小企業者 | 過疎地域 | 5千万円以上 | 3人(過疎地域に居住する者の場合は2人)以上 |
過疎地域以外 | 2億円以上 | 5人以上 | |
中小企業者 以外 |
過疎地域 | 2億5千万円以上 | 6人(過疎地域に居住する者の場合は4人)以上 |
過疎地域以外 | 10億円以上 | 10人以上 |
※1 従業員は、市内の事業所に勤務する者で、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法の
被保険者であり、期間の定めのある契約により雇用された者でない者をいいます。
※2 新規雇用従業員は、地域経済牽引事業計画の承認を受けた日から操業等を開始する日
までに当該事業所において、新規に雇用し、または配置転換し、若しくは雇用形態の変更に
より新たに従業員(※1)とした者で、かつ本市に居住する者をいいます。
補助金の額
事業者の区分 | 補助額 | 補助限度額 |
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中小企業者 | 投下固定資産総額(補助対象経費)の5% | 1億円 |
中小企業者以外 |
※ 投下固定資産総額のうち、土地は、操業等を開始する日前3年以内に取得または賃借したものに限ります。
手続きの時期
工事着手の14日前までに、補助金の指定申請を行ってください。
(山口県へ)地域経済牽引事業計画申請→(山口県)承認→立地等産業振興に係る協定調印式→補助金指定申請→指定→工事着手