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事業所設置奨励金、雇用奨励金
更新日:2021年11月29日更新
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事業所設置奨励金、雇用奨励金
(令和3年4月から業種を追加しました)
設備投資に伴う土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税相当額を、市から3年間交付する支援制度です。※土地は、民有地を取得した場合でも対象になります。
新規雇用正社員1人につき30万円(非正規社員1人につき10万円)の雇用奨励金(初年度のみ)を交付します。
- 設備を新設、増設、更新又は移転した場合に適用となるため、要件が該当すれば、操業を開始した後も支援が受けられます。設備の「更新」、「移転」まで対象としている制度は珍しく、これが下関市に立地するメリットの一つです。
- 国や山口県の制度との併用も可能です。
- 企業グループでの申請も可能です。その場合、当該要件は親会社に適用します。
対象企業要件
交付対象企業の要件 | |
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対象業種 |
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対象者 | 事業所の新設、増設、更新、移転を行う事業者 |
投資要件・奨励措置
対象 | 奨励措置 | ||
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投下固定資産総額 (土地・家屋・償却資産の購入、もしくは規則で定めるリースに必要な金額) |
種類 | 交付額 | 交付期間 |
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事業所設置奨励金 | 固定資産税額(土地・家屋・償却資産)に相当する額の100/100(各年度1億円限度)
※ 土地の場合は:家屋1階面積を60/100で除した面積を敷地面積で除し得た割合 |
投下固定資産が最初に課税された年度の翌年度以降3年度間 |
雇用奨励金 | 正社員1人につき30万円 非正社員1人につき10万円
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1回限り、100人限度 |
手続きの時期
操業開始前
更新・移転の判定基準
- 従業員の維持
- 生産の増強又は高付加価値化
- 環境負荷の軽減が、達成されること