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事業所設置奨励金、雇用奨励金

更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

事業所設置奨励金、雇用奨励金 

(令和3年4月から業種を追加しました)

設備投資に伴う土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税相当額を、市から3年間交付する支援制度です。※土地は、民有地を取得した場合でも対象になります。

新規雇用正社員1人につき30万円(非正規社員1人につき10万円)の雇用奨励金(初年度のみ)を交付します。

  • 設備を新設、増設、更新又は移転した場合に適用となるため、要件が該当すれば、操業を開始した後も支援が受けられます。設備の「更新」、「移転」まで対象としている制度は珍しく、これが下関市に立地するメリットの一つです。
  • 国や山口県の制度との併用も可能です。
  • 企業グループでの申請も可能です。その場合、当該要件は親会社に適用します。

対象企業要件

交付対象企業の要件
対象業種
  • 製造業(植物工場を含む)
  • 情報通信業
  • 道路貨物運送業
  • 水運業
  • 倉庫業
  • こん包業
  • 卸売業
  • 自然科学研究所
  • 医療に附帯するサービス業
  • その他の保健衛生
対象者 事業所の新設、増設、更新、移転を行う事業者

投資要件・奨励措置

対象 奨励措置
投下固定資産総額
(土地・家屋・償却資産の購入、もしくは規則で定めるリースに必要な金額)
種類 交付額 交付期間
  1. 事業所(製造業、情報通信業、道路貨物運送業、水運業、倉庫業、こん包業、卸売業)
    • 大企業 5億円以上
    • 中小企業 3千万円以上
  2. 事業所(製造業(植物工場)、自然科学研究所、医療に附帯するサービス業、その他の保健衛生)
    • 大企業 1億円以上
    • 中小企業3千万円以上、又は1千万円以上かつ新規雇用者3人以上
事業所設置奨励金 固定資産税額(土地・家屋・償却資産)に相当する額の100/100(各年度1億円限度)

※ 土地の場合は:家屋1階面積を60/100で除した面積を敷地面積で除し得た割合

投下固定資産が最初に課税された年度の翌年度以降3年度間
雇用奨励金 正社員1人につき30万円 非正社員1人につき10万円
  1. 事業所の操業開始日前1年から操業日後6月までの間に採用
  2. 本市在住の者
  3. 操業開始日後の雇用期間が1年以上
1回限り、100人限度

手続きの時期

操業開始前

更新・移転の判定基準

  • 従業員の維持
  • 生産の増強又は高付加価値化
  • 環境負荷の軽減が、達成されること

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