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工場立地法の緑地面積率等を緩和しました!

更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

工場立地法の緑地面積率等を緩和しました!

工場の敷地面積に対する緑地・環境施設面積率については、工場立地法により、それぞれ20%以上・25%以上と規定されていますが、山口県は国の定める基準の範囲内において地域準則条例を定めていたことから、本市の緑地面積率等は従前から国基準より緩和されていました。
本市ではこの度、「下関市工場立地法地域準則条例(平成25年12月25日公布・施行)」を制定し、緑地面積率等を更に緩和しました。

工場立地法とは

工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的に作られた法律です。

届出対象工場(特定工場)

届出の対象となる工場(特定工場)は、製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く。)であって、敷地面積が9,000m²以上または建築面積(合計)が3,000m²以上のものです。

工場立地法の概要(国の準則の場合)

緑地

敷地面積の20%以上

環境施設

緑地を含めた環境施設の割合は、敷地面積の25%以上
(グラウンド、広場、屋内運動施設など)

生産施設

敷地面積に対する生産施設の割合は、業種によって30%~65%に決められています。

届出について

届出が必要な場合

工場の新設や建て増し等で一般の工場から特定工場になる、業種の変更、敷地面積の増減、生産施設の増設等、緑地・環境施設の面積の減少等々

届出の時期

工事等の着手90日前(例外的に工場立地法第9条の勧告に該当せず、市長が認めた場合は制限期間を短縮することが可能となります。)

下関市が定めた条例の内容について

【1】国・山口県の準則と下関市が定めた地域準則の比較

【国・県の準則(条例制定前)】
区域※1 緑地面積率 環境施設面積率
住居・商業系の地域 30%以上※2 35%以上※2
準工業地域 20%以上 25%以上
工業地域・
工業専用地域
10%以上※2 15%以上※2
市街化区域以外の区域 20%以上 25%以上

※1 区域は都市計画法に基づく区域
※2 県の地域準則

【下関市が定めた地域準則】

下関市が定めた地域準則

緩和内容
緑地面積率 環境施設面積率
30%以上 35%以上 県基準と同様
10%以上 15%以上 国基準より10%緩和
5%以上 10%以上

国基準より15%緩和
県基準より5%緩和

5%以上 10%以上 国基準より15%緩和

【2】重複緑地算入率の比較

【重複緑地算入率 国との比較】
区域 国の準則(現行) 下関市が定めた地域準則 緩和内容
全区域 緑地面積の25%以下 緑地面積の50%以下 国基準より25%緩和